スキャンできる書籍・できない書籍・許諾について


<スキャンを行っていない書籍>
・著者又は出版社のスキャン許諾を得ていない市販書籍
・図書館で借りた本など自己所有でない書籍
・裁断された状態の本
・雑誌

下記の出版社発行の書籍は、たとえ著者による同意があったとしても、出版社が明確にスキャン代行を拒否しておりますので、
許諾の有無にかかわらず、弊社では作業いたしかねますので、ご発送なさらないでください。
・講談社
・角川書店
・集英社
・小学館
・光文社
・新潮社
・文芸春秋
・スクウェア・エニックス


<許諾がある場合に限ってスキャン可能な書籍>

・上記7社の出版社以外の市販本を一般の方がスキャンのご依頼される場合、
著者に問い合わせるなどの方法で、直接電子化の許諾を得ておられる場合、「許諾を得た文書」にチェックを入れてご依頼をお引き受けさせていただきます。
・許諾証や証明書類の発送は、現在は必要ありませんが、データが現存する限りは必要時に提示できるよう、ご自身にて保管してください。



許諾をとる必要のない書籍について


スキャンをご希望の文書が下記の許諾をとる必要がない文書にあたる場合、
「電子化の許諾を得た文書」にチェックを入れてご依頼可能です。


・書類・ノート・アルバムなどご自身の権限で複製可能な文書
・自著・会報・建築図面など、ご自身の組織が発行した書籍
・海外で出版された書籍
 ※本からの電子化に対して容認の風潮のある国に限る。
・スキャン代行を拒否していない同人誌
・著者出版社が現存しない古書
・著者又は発行元が、事業者による電子化作業を公認しておられる場合など、個別の許諾以外の何らかの手段で、許諾に変わる承認が得られている書籍
・「複製」※とまではいえない、形式変更・抜粋・修正などを伴うテキスト化、エクセル化など、文字抽出のご依頼

※著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいうと解すべきである 昭和53年9月7日 最高裁第一小法廷

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