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書籍のコピーと著作権に関しまして


著作権法の適用に関しまして

書籍の内容は著作権法により守られ、テレビ放送・映画・アニメ・音楽と同様の保護を受けます。
従いまして、「テレビをビデオ録画する」、「音楽CDをカセットへ録音する」などと同様、個人的な用途での複製や「家族と視聴する」といった特定の第3者との視聴は認められますが、他人の為の複製、沢山の知らない人へ対する公開、つまり不特定多数への公開は、権利者の承諾がなければ違法行為となります。

合法なケース:個人的な複製・特定の人に対する公開

○テレビ放送を録画する。家族と一緒に見る。
○購入した市販の音楽CDをコピーして自分の車で聞く。助手席の友人と聞く。
○市販のパソコンソフトのバックアップを作成し、念のため保管する。家に遊びに来た友人が勝手にパソコンを操作し、誤ってアンインストールさせてしまったため、手元のバックアップを使った再インストール作業を友人自身が行う。

違法なケース:不特定の人に対する公開

○録画したテレビ放送を友人用にダビングする。自分の働いているお店で放映する。
○購入した市販の音楽CDを、友人用にコピーする。自分のホームページ訪問時に流れるようにする。
○市販のパソコンソフトを、友人用にコピーする。ファイル共有ソフトなどでインターネット公開する。

書籍の事業者による複製に関しまして


近年の民事事件 最高裁判例において、事業者による書籍の複製行為が違法であるとの判断を受けまして、弊社では、全ての市販本のスキャン業務を終了とさせていただきました。
現在、弊社でスキャン可能な文書に関しましては、書類文書のスキャンや、ご自身の組織の会報バックナンバーの電子化業務など、権利上のトラブルが発生しない文書に限らせていただいております。
スキャンできる・できない書籍について は、こちらにまとめていますので、ご利用前にご確認ください。



一方で弊社では、下記認識の元、現法令に従った運営をやむをえず行っているという立場をとっております。
ご興味がおありの方は一読ください。

書籍の事業者による複製に関しまして、本は購入時にまず著作権料が支払われており、事業者によるスキャン後もデータは、また元の書籍購入者の手元に戻り、本人のみにより利用され、一連の行為は権利者に実質的な損害を与えていません。

にもかかわらず、著者や出版社への直接的な利益がないことに加え、一方で、著作権法には本人以外の複製を禁じる条文がある為、電子書籍化事業を望まない出版社が、一部の業者に対して著作権侵害に基づく民事訴訟を行うという手段に至っております。


弊社の創業時、自宅のスペースを圧迫する本棚を「本の電子化」という方法で圧縮し、これが非常に気持ちよく便利である一方、大変な作業であったため、商機を感じ創業いたしました。自分の本を売ったり捨てたりせずに、パソコンに収納するこの行為は、誰かに不快感を与えるわけでもなく、道徳的な違和感もありませんでした。
 その数年後、著作権法で事業者による著作物の複製が禁止されていることを知り、愕然とすることになり、廃業も考えました。
しかし、この問題に直面し、悩み、考えるうちに、そもそも著作権法は1869年制定の出版条例が元となるとのこと。
どの時代の条文から事業者による複製を禁じていたのかは存じませんが、間違いなく事業者の複製という文言は紙を1枚から複数枚へと複写し、著作物の無断大量頒布を防止を想定したことは容易に想像できる一方、パソコンの存在すら一般的ではない時代に、スペース圧縮を目的とした著作物の無形物化という収納ビジネスに対する配慮は全くなされていないことは明らかです。
 結果的になぜ本の収納を手助けすることが違法なのか?という意味不明な問題を引き起こしています。
著作権法が古いこと自体は仕方ないのかもしれませんが、このような状況下で、古い条文に便乗して、現代人がそこに権利や根拠を延長線的に見出そうとする行為に対して強い違和感を覚える次第です。


スキャン代行サービスについては条文で事業者による複製を禁止しており、違法なのでは?という黒から始まるわけですが、
著作権法1条では同法について、「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする」と記載されています。
同法の掲げる公正な法適用の精神に基づきますと、購入後の自己所有の書籍を所有者が業者の手を借りてどう加工したとしても、著者が金銭的な損害を受けるという話ではありません。

既存文化を侵害していないこれら行為に対して、形式的に条文を適用して権利者の保護を強めても、文化の発展には寄与もしない上、一方で電子化事業に制限を加えることで何が得られるのか?逆に、文化の発展を妨げていない商行為に対する権利侵害ではないのか?その本質的な疑問を突き詰めていけば白に近づいていくという稀なケースであると考えております。

このような現状に弊社も複雑な心境ではございますが、「曲がった状態はいつか正される」可能性もあると考え、今は法令を順守し市販書籍は一律でデータ化請負い対象外と致しておりますが、同事業につきまして、多くの方からの理解を得られればと切に願っております。


※尚、この問題により、スキャンを依頼したお客様自身が法的責任を問われたケースは過去一度もございませんので、その点ではご安心下さい。


書籍の電子化収納という画期的な用途を正しい形で皆様と発展させていければ幸いと考えます